費用・報酬
第1 はじめに
以下は、当事務所がご相談やご依頼を受けた場合の弁護士費用の目安であり、実際に費用を決めるにあたっては、具体的な事件の内容に応じ、依頼者の方と協議させていただきます。
なお、以下に掲載していない事件の弁護士費用については、別途依頼者の方と協議させていただきます。
第2 弁護士費用の種類
① 法律相談料
面談・電話・文書・電子メール等でご相談を受けたときにお支払いいただく費用です。
② 鑑定料
ご依頼に基づき法律上の判断や意見に関する書面を作成した場合、これに対してお支払いいただく費用です。
③ 着手金
具体的な事件のご依頼を受けた場合、受任時にお支払いいただく費用です。この着手金は、原則として事件処理の結果いかんにかかわらず、返還されることはありません。
④ 報酬金
事件の処理が終わった時点において、その結果の程度・内容に応じてお支払いいただく費用です。原則として、事件処理の結果によって依頼者の方が受けた経済的利益(※)に対し、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。
⑤ 手数料
契約書や内容証明の作成、会社設立手続や株主総会指導などといった、原則として1回程度の手続ないし事務処理によって終了する案件についてお支払いいただく費用です。
⑥ 顧問料
当事務所と顧問契約を締結していただいた場合に、毎月一定額をお支払いいただく費用です。毎月の料金やこれによってカバーされる委任事務の範囲・内容は、個別の顧問契約によって取り決めます。
⑦ 日当
弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払いいただく費用です。
⑧ 立替金
印紙代・郵券代・交通費・宿泊費など、事件を処理したことによりかかる実費のことです。
⑨ タイムチャージ
1時間あたりの単価を決め、これに業務に要した時間を掛けた金額を弁護士費用とする方式のことです。
※「経済的利益」とは、ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額です。
事業の内容によっては、この「経済的利益」の価額が一義的に明らかでない場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めさせていただきます。